ベトナムの労働許可証について、法改正後ですが、出資者以外の場合、カテゴリーが出資者
(出資者の代表含む)の他は管理者、専門家、技術者となります。
出資者以外、管理者でも以前は不要だった大学卒業証明が必要になってしまいました。
(その他は3年以上の経験証明書もしくは在籍証明書になります)
また管理者の役職は、社長だけになってしまいました。
社長は何人でも増やすことができますが、副社長の役職では労働許可証の取得が不可になってしまいました。
専門家も引き続き大学卒業証明が必要です。
ただ、専門家というカテゴリーですが、多くはマーケティングの専門家が営業職の方が
取得しやすいポジションだと思います。
その申請に関しては、ベトナムでの就業ポジションと同内容の、
①職歴が3年以上あることの証明書
②大学卒業証明書
が必要になりますので、御注意ください。
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