既にベトナムでの労働許可証を取得されている方で、延長申請に間に合わず、
とりあえずビジネスビザを取得されるケースが増えてきています。
その場合は、先日ご紹介したとおり、レジデンスカードは没収となり、
取得したビザが証明書の代わりの役割も果たすこととなります。
また、ご家族の帯同ビザも取得したビザに準じますので、ご予定のある方は
予め1ヶ月などではなく、3ヶ月のビザを取得することをお勧めします。
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