ベトナム 管理職での労働許可証の取得は下記のような流れとなります。
Ⅰ.現地法人が外国人募集を労働局で申請します。(1ヵ月後に採用が可能となります)
その間に日本とベトナムで必要書類を揃えます。
Ⅱ. 採用が可能になりましたら、申請書を提出します
Ⅲ.大よそ20日後に労働許可証が発給されます。その後、レジデンスカードをイミグレに申請します。
Ⅳ.イミグレに提出後、1週間ほどでレジデンスカードが取得となります。
募集の条件について、管理職の場合、大卒かつ3年以上の就業経験の証明書が必要でしたが、大卒証明書がない場合も可能です。ご相談下さい。
外国人労働許可証(ワークパーミット)申請書類につきまして
日本で申請者が揃える書類
1)雇用者による労働許可証申請書(様式に従う)→弊社フォーマットを使用します。
2)無犯罪証明 (日本は必修。ベトナムは3ヶ月以上滞在のビザがある場合。有効期限は6ヶ月)
●日本の無犯罪証明書は、ベトナムの日本領事館で公証します。
●申請者がベトナムに3ヶ月以上居住している場合、居住している地区の警察からの滞在証明書
を取得後、ベトナムの現居住地の司法局が発行する無犯罪証明も必要です。
(司法局では、弁護士のスタッフが同行する)
3)履歴書(様式に従う)→弊社フォーマットを使用する。
4)健康診断書:以下のいずれかに該当するもの。診断書の有効期間は6ヶ月とする。
・ベトナム国外で発行されたもの:ベトナム語に翻訳し、公証を受けます。
・ベトナム国内において、以下の医療機関で健康診断を受け、発行されたもの。
こちらはベトナムで取得したほうが早いです。
5)申請者の専門性、技術レベルを証明する書類のコピー(有効期限は6ヶ月です)
6)大学の卒業証明書 (有効期限は無制限です)
日本領事館での公証が必要です。
7)カラー写真サイズ4×6 cm、5葉。写真は撮影日より6ヶ月以内のもの。背景白。
正面向きで帽子着用不可、額を出し、顔、両耳がはっきり見えること。
眼鏡着用不可。(パスポート申請時と同様のもの)
8)労働契約書と在職証明書(弊社フォーマット)または実務経験(3年以上が必要なし)を証明する書類。
この書類を日本の公証役場で公証し、法務局で法務局長印の認証を受けます。次に日本の外務省で認証を受けてください。最近では、日本の公証役場で、法務局、外務省の認証をワンストップサービスをしていることが多くなっています。最寄りの公証役場でご確認ください。
ベトナムで申請者が揃える書類
8)ベトナム 雇用会社の営業登録証のコピー01部
9)外国人募集手続きを労働局で申請する→弊社フォーマット
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