提携や市場調査、本社と現地企業の契約履行の確認といった形での進出となりますと、
駐在員事務所設立も1つの選択肢かと思います。
ベトナムでの駐在事務所の業務内容は、本社との連絡業務、ベトナムでの案件の実施促進、
ベトナム側パートナーと締結した契約の実施監督、ベトナムでの商品・サービス供給を
目的とした市場調査となります。
ベトナムでは法人格ではありませんので、直接利益を発生させるビジネスや投資活動を行う事は出来ません。
ライセンスの期限は5年ですが、手続きをすれば延長も可能です。
駐在事務所長は、以前は労働許可証の取得は免除されていましたが、今は必修となっています。
また法人の社長と兼任が出来ませんので、注意が必要です。
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