ベトナムホーチミンで労働許可証取得サポートは、実績豊富なプロポライフベトナムにご相談下さい。
労働許可証につきましても法律の変更がなくても当局の法の運用方法の変更は起きます。
その為、書類の内容や申請の流れなど法律に記載がない部分で当局が求めるものが急遽変更になる場合が良くあります。
取得を検討される場合には必ず最新情報と準備中にルールの変更が起きそうかどうかの確認が必要になります。
特にこれまで融通が利いていた部分がありましたが、ホーチミンでも利きにくくなってきております。
2018年の10月より、経験証明や専門家証明の書類内容の不備を指摘されるようになり、2019年3月に申請書式の変更、4月からは労働許可証について法律に記載されている部分は順守する姿勢が出ております。
ご相談・準備は取得をしたい2.5ヶ月前から
申請30日前に外国人募集という外国人が必要な申請を行います。
この募集が終わってから申請し、15日で発行ということになっております。
まだ発行が遅れるケースもありますが、手続き開始はは45日前というのが基本的なところで、更新の場合も同様です。
この外国人募集の前に書類の用意が必要になりますので、ご相談は2~2.5ヶ月前ごろがちょうどとなります。
異動者の場合
以前はなかなか発行してくれなかった本社からの異動者の労働許可証免除申請
昨年から発行が始まった異動者の記載がある新しい労働許可証
の取得も法令上記載がある為か取得が可能になってきております。
ただし、これまでホーチミンの場合、赴任してから取得申請することが普通でもあったのですが、法令上の「直近12ヶ月以上本社勤務していること」、「外国人が働く際は労働許可証を取得しなければならない」が書類で示されないとならなくなっております。
例えば、1月1日からホーチミン勤務という任命書があり、1月10日に外国人募集、2月10日に申請した場合、すでに1月1日から労働許可証がないのに働いているのはおかしいと指摘されたり、1月1日~2月10日の期間が本社勤務をしていないと指摘され、書類取得がやり直しになることが多くなっております。
その為、現在は異動者の方の場合、発行されるまでは本社勤務である形がとれるように工夫が必要になっています。
サンプル書類からサポート・無料面談開催中
管理者、専門家、技術者のカテゴリー
異動者か現地での労働契約書か
免除申請か労働許可証か
により用意する書類が異なります。
また申請する職種により当局の求める記載内容が異なってきます。
職種は会社のライセンスの内容に合っている必要があり、同時にベトナム人ではなく外国人が必要な説明ができる職種である必要があります。
その職種は、申請される方の経験とマッチしている必要もあります。
そして前述の日付の計算が必要な場合もあります。
求められる書類内容が煩雑になってきている為、弊社では、書類のサンプル作成からサポートさせて頂いております。
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