労働許可証とは
ベトナムで外国人が働くためには、労働許可証が必要になり、雇用する企業においても大切な書類になります。
最近では、免除申請に該当する方も増えております。
注意点としては、労働許可証の取得の場合と免除申請を行う場合、新規での取得か更新による取得かで必要書類が異なる点です。
更新の場合、前回申請した際の内容が大切になる場合があります。
また、用意する書類取得に時間がかかる点、後にレジデンスカードや労働ビザの取得をする為には、申請中のビザの種類も注意が必要です。
求められる書類、審査方法に急な変更が起きることもあるため、申請する前に最新の状況を必ず確認してから書類取得をすることが大切です。
労働許可証取得の条件について
労働許可証には、「管理者」「専門家」「技術者」の3種類があります。
この種類により条件が変わりますが、18歳以上、健康状態が良好、過去にベトナム国内外で犯罪歴がないこと、大学などの卒業証明書やベトナムでお勤めになる会社の業務内容とこれまでの経験を証明する書類の提出が基本的な条件になっています。
新規取得に必要な書類
申請に必要な書類はいろいろありますが、雇用される側が用意する一般的な書類に関して説明します。
★パスポート
労働許可証の有効期限は最長2年となっています。
盲点になりやすいのが、パスポートの有効期限です。
労働許可証は有効なパスポートの番号が記載されるため、パスポートの有効期限が切れ更新した場合には、労働許可証も更新が必要となってしまいます。
まずは、労働許可証取得後すぐに更新とならない為に、パスポート期限が1年未満の場合はあらかじめ切り替えをしておくと良いでしょう。
★無犯罪証明書
日本からベトナムへ就職する場合は日本で取得します。
申請は、居住している自治体の警察本部で申請します。
申請時に労働許可証申請書などの提示が必要になることもあるようです。
ケースによって異なりますので、事前に警察のウェブサイトや電話で確認をしてから出向きましょう。
代理人での申請はできません。
手数料は無料で、おおむね1 ~ 2週間程度で受け取ることができます。
既にベトナムに居住している場合は、日本大使館および領事館でも申請が可能ですが、その場合期間が2 ヶ月程度必要になるため注意が必要です。
★卒業証明書
大学に卒業証明書を依頼すれば発行してくれます。
ウェブサイトで申請し、郵送で受け取れる場合もあります。
高卒の卒業証明書は教育委員会(自治体)の印鑑であるため、卒業証明書として認められませんが、雇用する企業で3年以上勤務したという実績で替えることができます。
各種専門学校卒業の場合、国家資格を有し各省庁の印鑑があれば認められます。
大卒でなくても取得できる職種は例えば「副社長」「顧客管理の専門家」などがあります。
★在職証明書および職務経歴書
以前の職場に「職種」「職務内容」「入社年月日」を記載した書類を作成してもらうことになります。
経験ある業務内容と申請するポジションが違うと説明を求められます。
★健康診断書
健康診断書は、日本で取得するとベトナムで使えるようにする為に、公証手続きが必要になり時間も費用もかさんでしまいます。
その為、こちらはベトナムの指定の病院で受診されるのが良いと思います。
★顔写真2枚
4cm×6cm。6カ月以内のカラー写真