労働許可証の更新についてのお問い合わせが最近多くなってきました。
更新については、期限日の45日前から申請が可能で、遅くても30日前にはNO.1と呼ばれる書類を労働局に提出し、外国人申請をしなければなりません。
必要な書類については、管理者の場合は本国からの任命書(公証は必要ございません)とベトナムでの健康診断となり、専門家や技術者の場合、健康診断と3年以上の経験証明書が必要ですが、ベトナムでの労働許可証をもって働いた経験も証明となります。
例として、2年前に労働許可証を取得して働いた方は、2年分はそれが証明となり、残り1年分を日本での経験証明をする必要があります。ベトナムで労働許可証が3年以上の場合はそれが経験証明書の代わりになります(職種が同じ場合)。
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