労働許可証とレジデンスカード
ベトナムにおいて外国人が働くためには労働許可証が必要となります。労働許可証を取得しますとレジデンスカード(短期滞在許可証/2年のマルチビザ)の取得もできます。
ロータスサービス事業部では労働許可証を取得・更新される方のサポートを行っております。
今のところ管理者、技術者、専門家の3つのカテゴリーについて変更はありません。当局への提出書類の内容に1部変更が発生しており経験についてのヒアリング内容に変更が出ておりますが、労働許可証の新規受付が困難だった時のような厳しさはありません。大学卒業でなくとも取得は可能です。
ただし、個別に要望する必要書類が変わることを防ぐため、管理者、技術者、専門家に合わせた申請する際の専門家証明書などの書類作成も重要になってきます。幣サービスでは、経験豊富な日本人担当者とベトナム人弁護士で申請前の書類取得段階、書類作成からサポートしております。引き続き取得希望時期の2ヶ月前くらいにご相談下さい。最新の正確な情報を基に書類には有効期限もある為、どのように取得を進めるのが良さそうかからご提案をさせて頂いております。
【労働許可証カテゴリー】
-管理者(投資家、代表者)
-技術者
-専門家
【労働許可証取得必要書類】
-雇用会社による労働許可証申請書(フォームがあります)
-専門家証明書
-在籍証明書
-無犯罪証明書 履歴書(フォームがあります)
-指定病院健康診断書
-申請者の専門性、技術レベル、大学卒業を証明する書類のコピー
-写真
-雇用者の営業登録証のコピー
など
レジデンスカード(一時滞在許可証)
レジデンスカードは、基本的に労働許可証を取得後に取れる2年有効のマルチビザになります。
必要書類からご案内しておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
*レジデンスカードの返却をお考えの際は、返却に伴う新しいビザの取得方法など、状況により御説明しております。
【レジデンスカード取得必要書類】
– 労働許可証原本
-パスポート原本
-顔写真 2枚 2cm X 3cm
-会社ライセンス公証 1部
-ベトナム居住台帳のコピー
-NA6 (フォームがあります)
-NA8 (フォームがあります)
-会社印鑑と代表者署名の証明書 (フォームがあります)