スタートの進出の形態として駐在員事務所というものもあります。
駐在員事務所は、市場調査などを行うことができますが、売上を上げるための営業行為ができません。ですので進出の足がかりとして、利用されているケースが多いようです。
労務・人事は、概ね法人と同じことを行う必要がありますが、駐在員事務所が行う会計・税務は、個人所得税のみになります。それにあたり、社内には総務系のスタッフのみを置くケースが多いのですが、閉鎖時には、VATの支払い処理がきちんとできているか、個人の業者に対して支払った費用について10%のPITを源泉徴収して納付する義務、同様に出張者の出張費用を駐在員事務所で支払った場合出張者の所得として課税されることが盲点となりますので、開業時から閉鎖する時のことを意識して行っていくことが必要になります。
駐在員事務所設立必要書類
-親会社の登記簿謄本全部事項証明書(外務省の認証があるもの)
-親会社の定款(外務省の認証があるもの)
-決算書過去1期分(外務省の認証があるもの)
-親会社の代表者様のパスポート(ベトナム外務省の認証又はベトナム機関で公証)
-現地法人の代表者になられる方のパスポート(ベトナム外務省の認証又はベトナム機関で公証)
-オフィス賃貸契約書(ベトナム機関で公証)
-任命書(親会社から駐在員事務所代表者になられる方へ)
-雇用契約書(親会社と駐在員事務所代表者になられる方)
-履歴書(駐在員事務所代表者になられる方)
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