日本で働いていると全く気にしないことですが、ベトナムでは重要なことの1つになるので、会社を設立されるお客様に、設立中に個人所得税などについて会計士と簡単にご説明しております。
ベトナムで所得税を納める対象者は、ベトナム居住者となります。
居住者の定義も色々ありますが、一般的には、ベトナムに入国した起算日から1年のうち183日以上ベトナムに滞在しているかどうかとなります。
ベトナム居住者の所得税は、全世界の所得をベトナムに収めることになり、日本などでは支払わないことになります。
会社設立後にベトナムで給与を貰うと給与から源泉徴収され、四半期に1度は日本を含めた海外での所得に対しても所得税を納めることになります。
設立時にはお気軽にご相談下さい。
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