プロポライフベトナムの鈴木です。
弊社では7年超に渡りベトナムホーチミンへの進出を支援させて頂いてきました。
進出の際には、営業展開を考えることが大切ではありますが、初めは国が違うことで会社運営に時間を取られることが多くなります。
弊社では、基本となる会社や駐在員事務所の設立だけでなく、設立のご依頼の際には、運営開始後に会社として行わなければならないことの全体像までアドバイスさせて頂き、社内体制の整備などにお役に立てて頂いております。
また開業後にもご相談にできる限りお答えさせて頂いております。
現地の担当になると営業展開だけでなく、どうしても会社運営についても考えていかなければならなくなります。
社内の仕組み作りには、経験をしながら蓄積が必要になってくる部分が大きいのですが、当初スタッフとのやりとりの中で判断していくにしても、ベトナムの基本ルールをおおまかには抑えておくとコミニケーションもとりやすくなります。
また情報のアップデートも大切になります。
参考で、現地担当者が設立後にどのようなことに時間が取られるかと言えば1つは人事労務関係です。
日本に近い部分もありますがベトナムの独自の保険制度があります。
会社のルールの基本は定款になりますが、定款を基にした社内規則、労働契約書、給与が決まり、保険の金額も決まってきます。
ベトナムの保険は年金、健康保険、失業保険で構成されており、個人負担と会社負担があります。
また保険ではありませんが福利厚生組合への加入もあり、こちらも給与に連動してきます。
設立後には社則と給与テーブルを労働局に登録します。
社則は10名以上の規模の会社に義務付けられているので当初は登録は必要ないのですが、作っておくとスタッフと話す際にぶれずに済みます。
この件だけでなく、ベトナム人はルールがしっかりしていることを望むケースがあります。
給与テーブルの登録とは、固定給とどのような手当てがあるのかの登録です。
役職ごとの固定給テーブルを登録します。
例えばスタッフの1の固定給は1は5,000,000VND(2万5千円位)2は6,000,000VND(3万円)3は7,000,000VND(3万5千円)という感じです。
Aさんがスタッフの2だとすると給与は6,000,000VND+手当になります。
日本と異なるのが、以前は違ったのですが、今のベトナムだと固定給が基本給のようになり、基本給、職能給、役職手当などと分けても固定給であれば、全てが基本給になり、先ほどの6,000,000VNDに含まれてくることになります。
労働局に登録した固定給与に対して保険料がかかるので(概ね会社負担が23%、個人負担が11%)本来は固定給を下げたいところなのですが、経費にできる手当が決まっており、下げるのに限度が出ています。
一般的には交通費、通信費、昼食代、皆勤手当てなどになります。(業種により制服貸与など異なります)
現在は、保険局にこの給与テーブルがリンクされております。(保険局は労働局の下部組織的な感じです)
当然外国人がお手続きを役所で行うことはできませんので、ベトナム人スタッフを通じて行うことになります。
現地の日本人担当者は、人事労務のスタッフとのやりとりすることになりますが、コストに関係してきます。
登録を怠っておくと先々ペナルティが発生することもありますし、退職したスタッフの保険はいつ解除するかなどは年間を通すと起きることもありますので、抑えておくと判断ややりとりがスムーズです。
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