ベトナムホーチミンで駐在員事務所設立はプロポライフベトナムにお任せ下さい。
駐在員事務所は、法人ではありませんので法人税はなく、税金は駐在員の個人所得税が中心ではありますが、事務所を閉鎖させる際には、意外と煩雑な作業が必要になり、時間を要すことが通常です。
駐在員事務所での活動の先に現地法人という企業様も多くいらっしゃいます。
その為、弊社では駐在員事務所の設立時に閉鎖の際のことを考えておくことを推奨しており、設立のご依頼を頂いた際には、運営の際の実務のご説明と合わせて、閉鎖を前提とした事務所運営をアドバイスさせて頂いております。
弊社では、実務に強い弁護士、会計士がおります。
ベトナムでは法律を抑えるだけでなく、法がどのように運用されているかを抑えていく必要があります。
変更も多い為です。
設立時には、最新の法の運用に合わせた実務をご説明させて頂いて頂きます。