弊社では、日本人コンサルタントと弁護士、会計資格者、不動産資格者、設計士で進出コンサルティングと不動産仲介サービスを中心にご提供しております。
進出コンサルタントと弁護士で行っている進出無料面談を行っております。
お気軽にご相談下さい。
ご依頼頂く企業様の業種は、ここ数年幅広くなってきておりますが、ここ数年多い輸入販売商社機能の会社設立のサポート事例からご紹介させて頂きます。
本社が製造業のケースも増加
商社機能に関しましては、本社の本業が商社というケースだけでなく、メーカーの商社を設立するケースも増えております。
弊社の今年の実績としましては、すでに進出済みのベトナム国内のEPE(輸出加工企業)の会社の子会社、日本の製造業の会社の子会社、日本の商社の子会社、シンガポール法人の子会社として設立を行わせて頂きました。
商社の会社設立とライセンス
商社設立の際ですが、IRC(投資ライセンス)、ERC(企業ライセンス)の取得で会社設立となります。
ベトナムで事業を行う場合許認可制となっており、IRCには取得許認可も記載されております。
ERCは日本でいう謄本となります。
そして、業務を行う上で必要になってくる主要許認可は、輸入権利、輸出権利、販売の権利(卸、小売)となってきます。
ライセンスに記載される卸販売は、販売商社に販売することを指しており、小売に関しましては、消費者への販売を目指しております。
IRCの販売の権利(卸、小売)の記載の後には注意書きで、小売を行う際には、別途小売ライセンスを取得すると記載がされており、行う場合には小売のビジネスライセンスを取得することになります。
また商社の場合、これまでHSコードがIRCに記載され輸入販売できるものに制限がありました。
様々なところにも数多く情報提供をさせて頂いてきましたが、ホーチミン市の場合昨年の3月よりHSコードの記載がなくなり、法的に禁止されているもの以外は全て輸入できることになっています。
ただホーチミン市以外の省、及び工業団地管理委員会においてはまだHSコードが残っているところが多くなっており、現在ホーチミン市で商社を設立をするメリットの1つと言えます。
設立までの流れとサポート
始めにスケジュール目安表を作成させて頂きます。
内容は、設立までにすること、設立までに準備するべきことを拾って作成致します。
設立申請をする際には、申請書を作成する為と本社の謄本、定款をベトナム語翻訳公証を受けて提出する必要があります。
その為、まず最新の全部事項証明を取得して頂き、定款と合わせてベトナム語に翻訳することから開始致します。
翻訳が終りましたら設立申請関係の書類14種類程度を作成致します。
申請時に必要な書類をご用意頂きます。
全部事項証明書、定款をベトナムで利用できるようにする為、日本の外務省認証を行って頂きます。
外務省認証は、ホーチミンの日本領事館でも法務局認証後は可能です。
(公証役場→法務局認証→外務省認証)
また子会社の資本金以上の銀行残高証明(銀行印あり)、設立オフィスとの賃貸契約書原本、実績証明書として会社パンフレット、取引契約書や納品書のコピー、本社代表者と現地代表者のパスポートのベトナム公証をご用意していただきます。
※オフィス選定に関してもお手伝いさせて頂いております。
※パスポートのベトナム公証に関しましては、ホーチミンで行った方が費用的にも時間的にも楽です。
申請書に本社代表者と現地代表者の方の署名と社印をして頂き、必要書類と合わせてご提出頂きます。
現在の事例としましては、申請をしてから約2ヶ月でIRC(投資ライセンス)が発行され、そこから2週間程度でERC(企業ライセンス)が発行されております。
この間に弊社のコンサルタント、弁護士、会計資格者、不動産資格者で、開業までに準備すべきこともアドバイス、サポートさせて頂いております。
設立後に会社として行う必要があること(人事労務会計税務など)の全体像のご説明
どこまで社内で行い、どこから外注を使うかの線引き
設立後の各分野の初期設定のご案内
コスト感に合う会計会社との面談及び必要社内人材スキルと人材コスト感の把握
必要人材の獲得が得意な人材会社との面談
駐在員の労働許可証、ビザの準備
駐在員の住居選定
など
IRC、ERC発行後
会社の印鑑制作を行い、できましたらライセンスと印鑑を引き渡しを行います。
ライセンス、印鑑取得後に銀行口座を作成し、資本金を入れ運営開始となります。
その後、各分野の初期設定を行っていくことになります。