1月の労働法の改正を受けて、労働許可証も変更になる部分があります。
まだ現場の運用方法についてはわかりませんが、注意が必要になっております。
まず大きな変更点としましては、専門家の条件です。
専門家の条件
a)大学卒業以上及び、ベトナムで働く職位に関連する専門的なトレーニングで少なくとも3年の経験がある。
b)ベトナムで働く仕事に関連する少なくとも5年の経験と実践証明書を持っている。
となっております。
3年と明記されたことで、書類の取得の際に注意が必要になります。
また、新法になったことで、申請書だけでなく当局の運用が変更になることも予想されます。
新法の適用が2月15日~となっております。
今から準備される方は、準備された書類が利用できないということがないように、
新法が適用になり、運用や新申請書がわかってから準備をされた方が良いかもしれません。
労働許可証申請前の外国人募集は、働かれる30日前に申請することになっており、
旧法適用が2月14日までとしますと、1月14日までに外国人募集ができれば、旧法が適用できる可能性がございます。
今書類がそろっている方は、日にちがあまりないですが、逆にすぐに申請された方が取得出来やすいかもしれません。
※管理者は法令変更点が無いようですが、同じく申請書が変わり、また運用変更で求められる内容が変わる可能性がございます。