労働許可証(管理者)の取得ですが、管理者は社長と会長職での取得が可能です。
日本本社からの出向の場合、本社の任命書と日本での経験証明書が必要ですが、それ以外の場合(例: ベトナム出資の会社の法的代表者)では、ベトナムでのマネージャーの経験(経営管理者)などがあれば、任命書と経験証明書は必要ございません。
お問い合わせの際は
●パスポート顔写真ページコピー
●今までベトナムで取得した労働許可証のコピー
●会社ライセンス
があれば、御見積もりと必要書類の確認は可能です。
まずはお気軽にご相談ください!