ベトナムでの外資の法人設立ですが、今までは、外資の設立の際に、親会社の2期分の決算書(監査法人の認証があり、公証役場→法務局→日本国外務省印)が必要とされてきましたが、今後それが資本金に相当する銀行の残高証明書(銀行印があるもの)で代用可能となりそうです。
こちらの情報に関しては、正式に決定となりましたら、再度お知らせします。