ベトナムの駐在事務所閉鎖で注意点は、申請期限(30日前)に通知の際に
それまでの未払金の処理が15日までに出来ているかどうかを確認することと、
個人所得税(PIT)の処理となります。
駐在事務所は営業活動を認められていないため、VATの申告義務が無いので、
支払い時にRED INVOICEが不要と誤解されがちですが、モノやサービスの購入において
一般の消費者と見なされるので、RED INVOICEは必修です。
それが証明できないと、VATが払っていないものと見なされて、VAT10%の追加徴税となります。
また個人所得税ですが、駐在事務所の銀行口座を通さずに、日本人の所長の口座などから
経費や給料を支払っている場合には、それは個人の所得と見なされて、これに対する
個人所得税が発生したケースもありますので、注意が必要です。