最近、法人設立と合わせて駐在員事務所設立のご依頼も再度増えてきております。
駐在員事務所は、直接契約行為ができませんが、ベトナムでの案件実施促進、ベトナムパートナーとの契約の実施監督など本社のサポート、市場調査としてご利用されております。
法人を設立する場合には、設立した法人の売上を立てることを考える必要がありますが、駐在員事務所では売上が立てられないのが特徴です。
税金としましては、売上がない為法人税がありませんので、駐在員事務所長の個人所得税、VAT(消費税)、スタッフの社会保険関係、個人所得税、外国契約者税が中心となっております。
法人を設立する前段階としてのご利用でお考え下さい。
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