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ベトナム進出支援ならプロポライフベトナム
駐在員事務所設立&スタートアップ支援
日本人コンサルタント・弁護士・会計資格者在籍
設立だけでなく開業までに準備すべきことまでアドバイス・サポート
駐在員事務所は、現地での契約行為はできませんが、市場調査や本社と現地企業との契約内容のサポートなど進出の足がかりとして設立される企業様が増えております。
弊社のお客様では、駐在員事務所で継続されている企業様もおりますが、駐在員事務所から現地法人化された企業様も多くおります。
駐在員事務所設立の注意点は、以前の駐在員事務所のライセンス発行者は商工局だけでしたが、現在は本社の本社の謄本の業務内容により管轄が異なるようになりました。
設立までの期間や必要書類、費用まで管轄省で大きく異なります。
本社が販売関係(製造販売メーカー含む)ですと現在も商工局への申請となり一番スムーズです。
商工局以外への申請になる場合は必要書類が定まっていない為、都度最新の当局取り扱いを確認する必要があります。
弊社の駐在員事務所設立の際の弊社のアドバイスのスタンスは、開業時に閉鎖する時のことを考えたアドバイスをさせて頂いております。
駐在員事務所で支払う税金は法人税がなく、ほとんどが個人所得税になる為運営はそう難しくはありません。
ただ駐在員事務所は閉鎖する際に作業が長引くことが多くなっております。
事務所運営中に会計監査などから指摘を受ける機会がなく、毎月やるべき作業の不足が溜まってしまっているのが主な原因です。
当然作業はベトナム人社内スタッフが行うことになりますが、このスタッフとの意思疎通は大切になり、
ベトナムでの運営上の基礎知識をある程度抑えることが円滑な社内コミュニケーションを取る上で有効的です。
弊社では、設立期間中の間に、ご担当者様に駐在員事務所がやることの全体像を掴んで頂いてからアドバイスをさせて頂く、
質の高い進出コンサルティングをご提供しております。
まずは進出相談会でお話をお伺いさせてください
進出をご検討されているお客様は、是非無料進出相談会をご利用下さい。
進出を検討される段階で、設立のことだけでも大変ですが、設立後に事務所を運営をする上で何を行なわなければならないかまで調べるのはなかなか大変です。
また、不動産会社、会計事務所、人材会社など各専門家ごとに相談していく際に起きる、一貫性のないアドバイスは余計な時間やコストを消費することもあります。
そんな中弊社の面談では設立から進出後にやることまで全体像を掴んで頂き、ベトナムのビジネス環境、外資規制、会社運営のルール、落とし穴注意点など最新の法律と現場対応を基にお役に立つ情報のご提供までさせて頂いており好評頂いております。
お気軽にお問い合わせ下さい。
駐在員事務所設立の流れ
Step1進出相談会
進出相談会では、まずはどのような事業を行いたいのか、いつ頃から開始したいのかお伺いさせてください。
最適な進め方をご提案させて頂きます。
Step2オフィスの契約
進出手続きにはオフィスの契約が必要になります。
設立申請書に設立会社の住所を記載しなければならなく、また申請の際にはオフィスとの賃貸契約書が必要になります。
Step3申請必要書類の取得と外務省認証作業、書類のベトナム語翻訳、申請書の作成
申請時に必要な親会社の全部事項証明を取得して定款と一緒にお送り頂きます。
頂きましたらベトナム語翻訳致します。
親会社が日本の場合、日本でこの2つを外務省認証を行って頂きます。
その後ベトナム外務省での認証、ベトナム語翻訳公証を行うことでこの2つの書類はベトナムで利用できるようになります。
翻訳と書類作成で約3週間程度かかります。
Step4設立申請
作成した申請書類に親会社代表者、現地代表者になられる方のサインと本社の社判を押して頂き申請致します。
Step5駐在員事務所ライセンスの取得
申請してから約3週間ほどでライセンスが発行されます。
Step6印鑑の作成、登録、税務登録
どの書類にも署名とここで制作する印鑑が必要になってきます。
印鑑取得後に税務登録を行います。(ライセンス発行から10日以内となっています)
Step7銀行口座の開設
銀行口座を作成します。
Step8スタッフへの引き継ぎ
まずは設立後の初期設定、人事・労務系の初期設定、登録を行うことになります。
入社されたスタッフの方に引き継ぎます。
設立後に行う登録
設立公示(事務所名と住所、本社会社名と住所、許可番号、発給日、期間、発行機関名、駐在員事務所の活動内容、駐在員事務所長の情報を公示。)
活動通知(活動を開始したことを許可証を発給した省・市の商工局に報告。)
駐在員事務所設立必要書類
-親会社の登記簿謄本全部事項証明書(外務省の認証があるもの)
-決算書過去1期分※監査法人印があるものか決算書+納税証明その1(決算書は外務省の認証があるもの)
-現地の代表者になられる方のパスポート(ベトナム外務省の認証又はベトナム機関で公証)
-オフィス賃貸契約書
-任命書(親会社から駐在員事務所代表者になられる方へ)
※日系の銀行で口座を作成する場合には、親会社の定款のベトナム翻訳公証を求められる場合がございます。
その為、設立には直接必要はありませんが、こちらも外務省の認証がある書類をご準備しておくと便利です。