カードでのお支払いも可能です
ベトナム入国許可証手続き、ビザについて
2022年3月16日より煩雑な入国手続き不要で、ビザ申請が直接できるようになりました。
弊社では招聘状の取得を行っております。
2022年5月17日現在、ビザの発給先でまだ到着時のタンソンニャット国際空港やノイバイ空港などが選べるようになりました。(アライバルビザ)
東京、大阪、福岡のベトナム大使館、領事館、タイのベトナム大使館など各国の大使館と選択できます。
ベトナムビザに関しましては、法改正がされなくとも当局の法の運用方法、取り扱いのルールが急遽変わり、今日から現場の取り扱いが変わるということが時々おきます。
弊社ではこれまでの実績と最新情報に裏づけされた確かなアドバイスをさせて頂いております。
手続きの変更が常時起きる可能性がありますのでお問合せ下さい。
入国後のビザ更新延長について
ベトナムホーチミン入国後のビザ更新につきましても対応しておりますが、ビジネスビザとそのご家族のビザのみとなっております。
ただ延長期間が1ヶ月しかできない場合が多くなっております。
ご存じの通り当局の対応が随時変わっておりますので、お気軽にお問合せ下さい。
2022年4月25日現在、E-VIZAやビザなし入国されてからの国内延長はできていません。
E-VIZAを取得されてから、陸路カンボジア国境のモクバイ、空路でタイ、カンボジアに一度出国されてから再入国することは可能です。
ベトナムビザについて
幣サービスは、実績豊富な日本人担当者とベトナム人担当者が日本語でのサービス提供をさせて頂いております。
日本人の方がご利用になられることが多い、観光、ビジネス、駐在員事務所、結婚、各レジデンスカード、家族帯同などベトナムビザのお取り扱いを行っており、これまで3200件以上のお手伝いをしてきました。
現在、ベトナムに入国する際に日本国籍者へのビザの緩和措置として、ビザなしで入 国して15日以内まで滞在が可能になっております。
ただし、連続しての入出国には制限があり、1度入国してから30日以上経過していることがビザなしで入国できる条件となっております。
~ビザなしでの入国ができる条件 について~
日本国籍者は、滞在期間が15日以内であればビザがなくても入国ができます。以下の①~⑤の条件を満たしていれば、ビザなしでのベトナムへの入国が認められています。
① ベトナム滞在日数が入国日より15日間以内であること。
② 入国目的が観光であること。
③ パスポートの残存期間が6カ月以上あること。
④ 往復航空券または第三国への航空券を所持していること
ベトナム出国日から30日以上の経過の項目で日本を出国できない事例が航空会社により時々ありますのでご注意下さい。
ビザは最大期間1年未満、一度出国すると残存期間が合っても無効になるシングルタイプと期間中は入出国できるマルチプルタイプの2種類、一部を除きベトナム入国前に取得します。
ビジネスビザはベトナム国外受け取りの場合2022年5月現在3ヶ月までです。
逆にレジデンスカードは1年以上最大5年、ベトナム国内でしか申請できません。
一般的な就労レジデンスカードは労働許可証の期限に合わせた約2年までです。
ビザが取得できる場所につきましては下記でご説明いたします。
ビザの運用は今日からルール変更という様な急な運用の変更が起きる場合があります。
また運用に関しましては、ベトナム全体で同じものと管轄で異なる場合がございます。
弊社は、管轄で異なる部分はホーチミン南部管轄のルールでご説明しておりますのでご了承ください。
毎日最新情報取得に努めております。
お気軽にお問い合わせ下さい。
ビザの発行場所と招聘状公電(インビテーションレター)について※現在観光ビザはE-VIZAのみとなります。
ベトナムビザが取得できる発行機関は、現在各国のベトナム大使館と領事館、ベトナムの国際空港、陸路国境となっております。
発行機関にパスポート、写真付き発行申請書、ビザ招聘状公電(インビテーションレター)を提出すると発給される仕組みになっております。
招聘状、インビテーションレターとはビジネスビザの場合、訪問先企業がビザ受給者の身元を保証した証明書で、観光ビザの場合は入国管理局の入国許可証になります。
弊社では、ビザを取得する際に必要になるビザ招聘状公電(インビテーションレター)の取得を行っております。
招聘状取得申請書は弊社でお作りしますが、作成の為にパスポートの写真部、発行を受ける場所とビザ期間の情報が必要になります。
※入国希望日にビザの受け取りが間に合わなくなることを防ぐため期間に多少ゆとりを持った招聘状の申請がお勧めです。
※ホーチミン市のタンソンニャット空港など国際空港に到着時に発行してもらうビザをアライバルビザと呼んでおります。
ビジネスビザ(DN)・駐在員事務所ビザ(NN3)・駐在員事務所所長ビザ(NN2)
3ヶ月マルチ、3ヶ月シングル、1ヶ月マルチ、1ヶ月シングルがあります。
ビジネスの必要がない方は、観光の方が割安ですでそちらをご利用下さい。
【ビジネスビザ申請書の作成、申請に必要な書類】
‐パスポート写真部
‐企業ライセンス(招待する企業のライセンス)
‐入国日と受け取り場所情報
こちらをメールで頂き、公電申請書を作成致します。
申請書に招待企業の代表者のサインと会社の印鑑を頂き、書類と合わせて申請致します。
申請後約7日平日で公電の取得が可能です。
休眠中の企業保証でのビザ発給を停めております。
企業活動している証明のチェックを受ける必要が出ており、企業により異なりますが、納税証明書、会社のエントランス写真、営業契約書などのコピーに印鑑を押したものなどを求められております。
観光ビザ(DL)※現在観光ビザはE-VIZAのみとなります。
1ヶ月マルチビザ、1ヶ月シングルビザ、88日マルチビザ、88日シングルビザがあります。
ビザなし入国、滞在の要件を満たさない場合はこちらをご利用ください。
【観光ビザ申請書の作成、申請に必要な書類】
‐パスポート写真部
‐入国日とビザ受け取り場所情報
この2点をメールで頂き申請致します。
申請後約4日~7日平日で公電の取得が可能です。(時期により変動しています)
家族ビザについて 親族訪問(VR)・家族帯同(TT)
ビジネスビザ、駐在員事務所ビザ、就労ビザ、レジデンスカードに緋もづいた家族帯同ビザを取得することができます。
例えばご主人様のビザに奥様、お子様の帯同ビザの発行が可能です。
VRは最長3ヶ月、TTは最長1年未満まで可能です。
レジデンスカードに紐づいたTTビザをお持ちの場合、ベトナム国内でレジデンスカードの残存期間に紐づいたTTのレジデンスカードの申請ができます。
-ビザもしくはレジデンスカードを持っている方のパスポート写真部
-ビザもしくはレジデンスカードを持っている方のビザ、レジデンスカード写真部
-ビザもしくはレジデンスカード持っている方のお勤め先のライセンス
-家族帯同ビザを取得したい方のパスポート写真部
-戸籍謄本(家族全員分の写し。)
上記書類をメールで頂き申請書をお作りします。働かれている方の会社の代表者のサインと会社印を頂き書類と合わせて申請致します。
申請後約8日平日で招聘状公電の取得が可能です。(時期により変動しています)
結婚ビザ・結婚レジデンスカードについて
弊社ではベトナム人とご結婚された方が申請できる結婚ビザ、レジデンスカードの取得を行っております。
こちらのビザに関してはベトナム国内で可能です。
違いはビザに関しましては期間が5年ありますが半年に1回入国管理局のスタンプが必要になります。
レジデンスカードは3年ですが半年1回のスタンプは不要ですので、生活パターンにより最適な方をお選び頂くことになります。
必要書類は結婚証明書原本、ベトナム人の戸籍謄本、IDカードコピー公証、日本人のパスポート原本、夫婦の滞在登録、写真などが必要になります。(申請書作成と申請に必要な書類は追加、変更が起きます。)
ベトナムビザのホーチミンでの更新延長について
※ノービザ、E-VIZAからはベトナム国内更新ができない状況です。
ベトナムホーチミン入国後のビザ更新につきましても対応しておりますが、ビジネスビザとそのご家族のビザのみとなっております。
ただ延長期間が1ヶ月しかできない場合が多くなっております。
ご存じの通り当局の対応が随時変わっておりますので、お気軽にお問合せ下さい。
2022年4月25日現在、E-VIZAやビザなし入国されてからの国内延長はできていません。
E-VIZAを取得されてから、陸路カンボジア国境のモクバイ、空路でタイ、カンボジアに一度出国されてから再入国することは可能です。
ビザは入国前に取得するルールとなっておりますが、ビジネスビザ、駐在員事務所ビザ、家族ビザ、観光ビザなどはホーチミンでの更新が可能です。
注意点としましては、ベトナム国内での観光ビザからビジネスビザへなどカテゴリーの変更が2015年よりできなくなっており、カテゴリーの変更をご希望される際は再度国外に出て新規でビザを取得する必要がございます。
ビザ申請は最新の取り扱いがとても大切になります。
最近ではビザやレジデンスカードの申請時、更新時のトラブルのご相談も増えております。
ビザはご滞在する上で適切な取得が大切になりますのでご注意ください。
弊社ではほぼ毎日申請を行わせて頂いており、最新情報に基づいた申請を行ってきた実績で、ご利用頂くお客様にはサポート、アドバイスさせて頂いております。
ベトナムビザ取得の際はお気軽にお問合せ下さい。