駐在員事務所から会社設立・進出サポート事例 ⑤
H社(製造販売・商社機能)様
WEBサイトより現在の日本からベトナムへ輸出している建材の取引を大きくしていく目的で駐在員事務所の設立を考えていらっしゃるとのことでお問合せを頂きました。
すでにベトナムへは10年前から現地の日系企業と取引されており、ベトナムの難しい部分の情報もすでにお持ちで、まずは駐在員事務所で進出し、売上の見込みを立てて法人化を目指していきたいとのことでした。
駐在員事務所設立の流れ、駐在員のワークパミットやビザ、レッドインボイスの仕組みや帳簿の付け方など、まずは駐在員事務所の全体像を見て頂いたのちに、法人化した場合のことをお話しさせて頂きました。
その上で設立に向け動き活動を行いましたが、駐在員が現地にいることで取引先からの引き合いが日本から販売していた時よりも増え、コロナ渦ではありましたが、実際に2020年に輸入輸出の権利、卸販売、小売販売のライセンスを取得した法人化も成し遂げております。
弊社のスタンスとしましては駐在員事務所設立の際には、閉鎖についても考えておくことでおり、設立の際には閉鎖も一緒にお話しさせて頂いております。
1つは駐在員事務所の設立の際に気を付けなければならないのが、駐在員事務所の所長と現地法人の代表者が原則兼ねられません。
もう1つは閉鎖に時間がかかるのも特徴だからです。
理由は法人税がかからない駐在員事務所は、清算の際に徴収できるものが限られている為、1つ1つの清算にしっかりと確認が入る為です。
監査監査など途中で指摘してもらう機会がない駐在員事務所は、閉鎖のご依頼を頂く際に帳簿の整理で数か月は楽に要してしまうこともあります。
駐在員事務所の口座に入金があった総額が、会社で保管しているインボイスと口座残高の総額とイコールになっているかが基本になりますが、その為にインボイスを必ず取得すること月次帳簿をある程度しっかりして頂く必要がありますし、清算作業の際にはベトナム語の必要があります。
税務署からすると大きい税金といえば、駐在員事務所所長の個人所得税位になる為特に細かく見られます。
駐在員事務所設立もお気軽にご相談下さい。